プレスリリース「生活文化センター株式会社」総務省紛争処理委員会より、 NTTドコモの拒否であっ…

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[総務省紛争処理委員会より、NTTドコモの拒否であっせんをしないものとする文書を受領]

生活文化センター株式会社
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生活文化センター株式会社は2009年12月28日、電気通信事業法第154条に基づ
き弊社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの相互接続に関して、総務省紛争
処理委員会にあっせんを申請しましたが、NTTドコモからの拒否により、総務省
紛争処理委員会よりあっせんをしないという文書を受領しました。
当社はこのことから、電気通信事業法第35条に基づき協議の開始命令を申し立
てる予定です。

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生活文化センター株式会社(代表取締役 針田淳平 神奈川県中郡大磯町大磯1
699)は、2009年12月28日、電気通信事業法第154条に基づき弊社と株式会社
エヌ・ティ・ティ・ドコモ(代表取締役 山田隆持 東京都千代田区永田町2-1
1-1 山王パークタワー)との相互接続に関して、総務省紛争処理委員会にあっ
せんを申請しましたが、2010年1月12日総務省紛争処理委員会に、NTTドコモより
あっせんに応ずる考えはない旨の通知があったことから、2010年1月15日に、総
務省紛争処理委員会が、電気通信事業法第154条第2項等の規定に基づき、あ
っせんをしないものとなりました。
当社はこのことから、電気通信事業法第35条に基づき協議の開始命令を申し立
てる予定です。

あっせんの申請内容:
1. MVNO発着料金設定権MVNOの直収パケット交換機接続。
2.i-mode移動無線装置接続用パケット交換機接続とパケット交換機接続機能を
使ったMVNO発着MVNO料金設定のi-modeのWeb、メール接続。
3. MVNO発料金設定MVNOの音声サービス関門交換機接続。
4.関門交換機と接続する他事業者発料金設定他事業者発MVNO着音声サービス。

5.SMS(ショートメッセージ)MVNO発着料金設定MVNOの仮称ショートメッセー
ジ交換機接続

尚各項目の詳細は弊社ウェブサイト(http://www.seikatsubunka.net)で公開し
ております。

添付資料:
平成21年1月15日付け 総務省紛争処理委員会よりの通知
平成21年1月12日付け NTTドコモからの拒否文書

弊社は、真の国民の国民による国民の為の携帯電話サービス実現の為、携帯キャ
リアと粘り強く交渉する所存でございます。


■本件に対するお問い合わせ先
生活文化センター株式会社 担当: 針田 淳平
〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1699
携帯電話:090-7280-4919
TEL:0463-62-1610 FAX:0463-61- 8042
E-mail:harita@seikatsubunka.net

会社概要
社名:生活文化センター株式会社
代表取締役社長:針田 淳平
本社:〒250-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1699
電気通信事業届出番号:A-21-10646
創立:2000年8月29日
資本金:1000万円
http://www.seikatsubunka.net/

事業内容:生活文化センター株式会社は、モバイル通信(無線通信)の総合キャ
リアを目指します。無線LAN、携帯電話、(3G、LTE、4G)、WiMAXなどをシー
ムレスに統合し、国民の、国民により、国民のためのモバイル通信を提供します

その最初の事業として、2010年6月に電気時通信事業法に基づく、NTTドコモの携
帯網を利用してMVNO携帯サービスを開始します。


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